He informed the Hirado court “that all might heare” how, “the King of England has vassales much greater than the prince (or county [count]) w’ch governs the Hollanders, and that their state or government was under the command of the King of England, he having garrisons of English soldiers in their cheefest fortes, or places of strength they had.
208. ^ José Miguel Pinto dos Santos, THE “KURODA PLOT” AND THE LEGACY OF JESUIT SCIENTIFIC INFLUENCE IN SEVENTEENTH CENTURY JAPAN, Bulletin of Portuguese /Japanese Studies, 2005 june-december, número 10-11 Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal, p. 134 ^ The English and the Control of Christianity in the Early Edo Period, Timon Screech, Japan Review 24 (2012), p. 30 "Little has been said above about the Dutch. Their base was beside that of the English on Hirado. On first arrival in Japan, Cocks and Saris were shocked to find that individual Dutchmen (not the Company itself) were billing themselves as “English, ” which they did so as to engage in piracy without sullying their own country’s name.
なぜ群馬県には多くの外国人が暮らしているの?~関東地方
Stuttgart: Brockhaus, 1964. p. 72 ^ a b Gulliver’s Travels, Japan and Engelbert Kaempfer, Bodart-Bailey Beatrice M, Otsuma journal of comparative culture, Vol. 22, pp. 75-100, "Even though the Dutch argued that they assisted the Japanese in political rather than religious strife, the event was much condemned by other European nations. " ^ "Dr.
183 小林庄次郎 1915年 ^ a b “鎖国政策 - 高野長英記念館 - 奥州市公式ホームページ”. www. city. oshu. iwate. jp. 2022年10月2日閲覧。 ^ 志筑忠雄訳『鎖国論』(写本)、享和元年(1801年) ^ 検夫爾著、志筑忠雄訳、黒沢翁満編『異人恐怖伝』嘉永3年(1850年)刊、3冊(鎖国論を含む印刷された最初の本)。 ^ 渡邉直樹「ケンペルの「……国を鎖している日本」論: 志筑忠雄訳「鎖国論」と啓蒙主義ヨーロッパ」『宇都宮大学国際学部研究論集』第39号、宇都宮大学国際学部、2015年2月、 23-36頁、 ISSN 1342-0364、 NAID 120006706148。 ^ Heutiges Japan. Hrsg. von Wolfgang Michel und Barend J. Terwiel, 1/1, 1/2, München: Iudicium Verlag, 2001. (Textband und Kommentarband) (『今日の日本』[いわゆる『日本誌』]の原典批判版)ISBN 3-89129-931-1。 ^ a b 大島明秀『「鎖国」という言説 - ケンペル著・志筑忠雄訳『鎖国論』の受容史』(ミネルヴァ書房、2009年) ^ 渡邉直樹「ケンペルの「……国を鎖している日本」論 志筑忠雄訳「鎖国論」と啓蒙主義ヨーロッパ」 『宇都宮大学国際学部研究論集』39号 p23−36 2015年 ^ 大島明秀「『鎖国論』から『異人恐怖伝』へ」井上泰至編『近世日本の歴史叙述と対外意識』(勉誠出版、2016年) ISBN 978-4-585-22152-4 ^ 荒野泰典『海禁と鎖国』(荒野泰典、石井正敏、村井章介編『外交と戦争』東京大学出版会、1992年所収)、P212-213 ^ 荒野泰典『近世日本と東アジア』東京大学出版会、1988年 ^ 「日本の伝統」の正体 藤井青銅 柏書房 2017年11月 ^ シリーズ東アジアの中の日本の歴史〜中世・近世編〜【第4回】「四つの口」と長崎貿易――近世日本の国際関係再考のために――荒野 泰典 【Profile】 ^ 東京大学資料編纂所 日本関係海外史料 オランダ商館長日記 訳文編之四(下) ^ 兼光秀郎「徳川幕府の対外政策 (鎖国) と現代の国境問題に占める意義」(『島嶼研究』6号、2006年) P1-19, doi:10.
大東建託グループの外国人入居者様向けサポート
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Jacques Speckx (1585–1652), chief of the Dutch factory, he reported, proclaimed that in Asia, “he took the Graue Moris [graf Maurits (1567–1625)] and the Estates of Holland to be as much as the King of England, if not more. ”166 Yet Cocks countered, telling Matsura Takanobu that the Dutch were “natural vassals of the King of Spain, ” and “in open rebellion cast hym offe, ” referring to the Spanish Netherlands. Takanobu should beware, for the Dutch “might breed some alteration in the harts of his owne vasseles to doe as the Hollanders had done, ” with wider ramifications, to “make others as themselves are, to the over throwe of the state of Japan. ”167 Cocks pursued a dual line: the United Provinces were rightfully part of Catholic Spain, so the Dutch were rebels, and, though this was contradictory, it was England that had secured such independence as the Dutch enjoyed, and so, in a manner, was overlord to them.
日本人児童が選手と入場「うれしかった」 ポルトガル
外国人の方へ(がいこくじんの かたへ) - さいたま市
ブラジルの韓国移民社会に関する実態報告
37., "we had to endure many shameful restrictions imposed by those proud heathens. We may not celebrate Sundays or other festivities, we may not sing religious songs or speak our prayers; we never pronounce the name of Christ, nor may we carry around the image of the cross or any other symbol of Christianity. In addition we have to endure many other shameful impositions, which are very painful to a sensitive heart. The only reason which induces the Dutch to live so patiently with all these pains is the pure and simple love for profit and for the costly marrow of the Japanese mountains. (1964, 72)". Kämpfer, Engelbert. Geschichte und Beschreibung von Japan. Vol. 2.
生活(せいかつ)お役立(やくだ)ち情報(じょうほう)13
57 ^ Asia Society of Japan, Long lecture. ^ 松方冬子『オランダ国王ウィレム二世の親書再考: 一八四四年における「開国勧告」の真意』(『史学雑誌』114巻9号、2005年09月20日)p1497-1528 ^ 平尾信子『黒船前夜の出会い---捕鯨船長クーパーの来航』(日本放送出版協会<NHKブックス706>、1994年)ISBN 978-4140017067 ^ Polak『絹と光: 知られざる日仏交流100年の歴史 (江戶時代-1950年代)』(婦人画報社、2002年) ISBN 4-573-06210-6; ISBN 978-4-573-06210-8; OCLC 50875162、p. 19 ^ ウィリアム・ルイス、村上直次郎編、富田虎男 訳訂『マクドナルド「日本回想記」インディアンの見た幕末の日本』(刀水書房、1981年) ISBN 4-88708-005-0 ^ Sources of Japanese Tradition, vol. 2, 1600 to 2000, edited by Wm. Theodore de Bary, Carol Gluck, and Arthur E. Tiedemann, New York: Columbia University Press, 2005. pp. 169-170 ^ de Bary, Wm. Theodore (2005).
日本に住む外国籍家庭に赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続き - 外国人住民のための子育て支援サイト情報提供・協力:神奈川県行政書士会国際部子どもビザさぽチーム 外国籍の家庭に赤ちゃんが生まれたら、以下の手続きをしてください。 ① 両親がともに外国籍の場合 → A、B、Cの手続きを行ってください。 ② 両親のどちらかが日本国籍の場合→ 赤ちゃんは日本国籍を取ることができます。日本国籍のみを取る場合は、Aの手続きをします。そして、日本国籍と併せて外国籍も取る場合は、AとCの手続きを行ってください。 日本の役所に出生届を出さないとどうなりますか? 日本での住民登録ができません。 健康保険証を持つことができません。 日本の在留資格の申請ができません。 在留資格の申請をしないとどうなりますか? 申請しないで60日を超えて日本にいた場合はオーバーステイになります。 60日以上日本に滞在するのであれば、生まれてから30日以内に入管に申請してください。 本国への登録をしないとどうなりますか? 本国が赤ちゃんの存在を把握していないことになります。 日本での生活にも支障が出ることがあります。 (例えば海外にいく (修学旅行など)、結婚をする、就職する、などのときに、日本では一般的に本国が発行する旅券や出生証明書、国籍証明書が求められますが、それらが取得できないことにつながるので注意が必要です。) 出生届(日本の役所への届け出) 病院にて………用紙をもらう 赤ちゃんが生まれたら、 病院は出生届の用紙を赤ちゃんの母(または家族)に渡します。 用紙の右側の出生証明書には病院の記載があります。 左側 赤ちゃんの母と父が記載する箇所があります。 自宅で記入してください。 右側 病院の「出生証明書」への記載があります。 役所に出して受理されないと出生の証明書にはなりません。 自宅にて………用紙を記入する 記入時の注意点 ●出生届における「子どもの名」については、外国人の場合、「カタカナ」で記載します。 本国法上の文字(アルファベット)を付記しておきます。 中国・韓国の国籍の方であれば、漢字で届出することもできます。※日本の漢字のみ。 提出前の確認事項 ●出生を証明する公的な証明書は2種類あります。提出先によって、どちらが必要か、チェックしておきましょう。 ①出生届受理証明書(出生届が受理されたことを証明するもの) ②出生届記載事項証明書(出生届に書いてある内容を証明するもの) 認証や翻訳が必要かどうかも、提出先によって変わります。チェックしておきましょう。 役所にて………提出する 赤ちゃんが生まれて14日以内に住んでいる市区町村の役所に行きます。 ❶「出生届の窓口」に出生届を提出します。 (児童手当や国民健康保険など、出生届以外の手続きも必要な窓口で行う) ※赤ちゃんの生まれた場所、一時的に滞在している場所の市区町村の役所にも、出すことができます。(父母のどちらかが日本人の場合は本籍地も可) 持ち物 出生届の用紙(記載済みのもの) 母子健康手帳 父と母のパスポート 届出人の在留カード その他、役所によって求められるもの ❷出生届を提出したら 入管手続き用に「出生届受理証明書」を発行してもらう。 大使館提出用に「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」を取る。 (どちらの書類が必要かは、各国大使館・領事館に確認する。) ❸入管提出用に世帯全員が記載された「住民票」(赤ちゃんを含めたもの)を取る。 在留資格(入管(出入国在留管理局)への申請) 自宅にて………確認する 子どもの在留資格はどのようなものになるか確認します。 親の在留資格で子どもの在留資格が変わります。 入管へ行く前に自宅で確認してください。 入管にて………申請する 在留資格取得許可を申請します。 出生から30日以内に、下記書類をそろえて入管に申請します。 入管への手数料は子の在留資格取得の場合は無料です。 手続きは変更される可能性があります。確認時点での情報として参考にしてください。 このマークは日本の住んでいる役所で取得する。 ①在留資格取得許可申請書 ※写真は、いりません。 ②質問書 ③出生届受理証明書(原本) ④子どもを含めた「世帯全員の住民票」(原本) ※3か月以内に発行したもの ※マイナンバーについては省略し、外国人住民特有の事項も入れてもらう。 (中長期在留者であること、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号) ⑤子どものパスポート※1または(参考)「旅券未取得理由書」※2 ※1 本国の大使館・領事館で取得 ※2 パスポート申請中の場合は、受付票を添付 (Excel) ⑥子どもを扶養する人の住民税の課税証明書、住民税の納税証明書(2種類、原本) (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※課税証明書と納税証明書、2種類必要です。 <扶養する人が「留学」の場合> ・銀行の預金通帳のコピーなど、家族の生活するお金があることがわかるものがいります。 ⑦子どもを扶養する人の職業を証明する書類 <雇用されている方> ・在職証明書(3か月以内に発行されたもの) <事業を経営している方> ・会社の登記簿謄本 ・営業許可書のコピー ・確定申告書のコピー ・在学証明書(3か月以内に発行されたもの) ※子どもが「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格の場合には、いりません。ただし、「永住者」の取得申請をする場合には、必要です。 ⑧身元保証書 父または母が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格の場合にのみ、提出します。 ⑨子どもを扶養する人の在留カードおよびパスポート(申請のときに提示) 確認日:2022年8月25日 (東京出入国在留管理局横浜支局) 本国への登録(大使館・領事館) 大使館/領事館にて………登録する 本国への赤ちゃんの登録は、それぞれの大使館により異なるため確認が必要です。 各国の駐日外国公館リストは以下の外務省のページからご確認ください。 各国の手続きの参考情報を以下に載せています。 手続きは変更される可能性がありますので確認時点での情報として参考にしてください。 以下に該当がない場合や最新情報は、各国大使館、または行政書士会等へお問い合わせください。 中華人民共和国 大韓民国 ベトナム フィリピン ブラジル ネパール ペルー インド アメリカ 台湾 タイ インドネシア スリランカ ※神奈川県に外国籍県民が3000人以上居住する国の情報を掲載しています。 Q:赤ちゃんの大切な3つの手続きについて、だれかに相談したり、頼むことはできますか? A: 専門家に相談し、頼むことができます。 行政書士は、市役所、入管、大使館にだす書類をあつめたり、書類をかいたり、代わりに申請に行きます。翻訳・認証もサポートします。 神奈川県行政書士会国際部には5か国の無料電話相談があります。(初回30分) ※その後、お仕事を頼むときは、お金がかかります。 【受付曜日】 月曜日:日本語 水曜日:日本語・英語 金曜日:日本語・中国語 ※第4金曜日のみ、スペイン語・ポルトガル語対応も含む ※年末年始・祝日を除く 【受付時刻】13:30~16:30 【相談時間】一回30分以内 【相談料】無料 【対応言語】日本語・英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語の5か国語 【お問合せ】 電話 : 045-227-5560 多言語支援センターかながわ https://kifjp.
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K. Spate, 2000 ^ 宮本義己「徳川家康公の再評価」(『大日光』64号、1992年) ^ Japan’s Encounters with the West through the VOC. Western Paintings and Their Appropriation in Japan, Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia, Yoriko Kobayashi-Sato, December 2014, (pp. 267-290) ^ Viallé and Blussé, 2005; Nederlandse Factorij Japan 67 1654:37 ^ Blussé, Leonard, Viallé, Cynthia, The Deshima dagregisters: their original tables of contents, Vol. XI: 1641–1650. Institute for the Studyof European Expansion, Intercontinenta 23, 2001 ^ Viallé and Blussé, 2005; Nederlandse Factorij Japan 67 1654:35:37:51 ^ Blussé and Viallé, 2005; NFJ 67:110, NFJ 68:1, 105. ^ Blussé et al.
鎖国 - Wikipedia出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 鎖国(さこく)とは、江戸幕府が、キリスト教国(スペインとポルトガル)の人の来航、及び日本人の東南アジア方面への出入国を禁止し、貿易を管理・統制・制限した対外政策であり、ならびに、そこから生まれた日本の孤立状態、外交不在の状態及び、日本を中心とした経済圏を指す。 概要[編集] 一般的には1639年(寛永16年)の南蛮(ポルトガル)船入港禁止から、1854年(嘉永7年)の日米和親条約締結までの期間を「鎖国」 (英: closed country) と呼ぶ。 幕末に「開国」を主導した井伊直弼は、「鎖国」のことを閉洋之御法とも呼んでおり、籠城と同じようなものだと見做していた[1]。 なお海外との交流・貿易を制限する政策は江戸時代の日本だけにみられた政策ではなく、同時代の東北アジア諸国でも「海禁政策」が採られていた[注 1]。 対外関係は朝鮮王朝(朝鮮国)及び琉球王国との「通信」(正規の外交)、中国(明朝と清朝)[注 2]及びオランダ[注 3](オランダ東インド会社[注 4])との間の通商関係に限定されていた。鎖国というとオランダとの貿易が取り上げられるが、実際には幕府が認めていたオランダとの貿易額は中国の半分であった。 この節の加筆が望まれています。 主に: リンクの追加 (2022年10月) ただし、本来鎖国とは、外国との交際がなく、国際的に孤立した状態をいうが、江戸時代の鎖国とは、日本人の海外渡航と在外日本人の帰国を禁止し、対外貿易を長崎でのオランダ商館と中国船との貿易だけに制限した状態をいい、完全な国際的孤立状態を意味していない。[2] また、鎖国という名が使われたのは、長崎のオランダ通詞志筑忠雄がケンペルの著作『日本誌』の一部分を翻訳して、それに「鎖国論」と名づけたころ、すなわち幕末に開国ということが問題にされるようになってから、開国という言葉に対して使われだした。[2]詳しくは、次項で述べる。 語源[編集] 「鎖国」という語は、江戸時代の蘭学者である志筑忠雄(1760年 - 1806年)が、1801年成立の『鎖国論』(写本)において初めて使用した[3][4]。1690年から1692年にかけて来日したドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルが、帰郷後にアジア諸国に関する体系的な著作『廻国奇観』の中で日本についても論じ[5]、死後『日本誌』(1727年刊)が編集され英訳出版された[6]。そのオランダ語第二版(1733年刊)中の巻末附録の最終章に当たる『日本国において自国人の出国、外国人の入国を禁じ、又此国の世界諸国との交通を禁止するにきわめて当然なる理』という論文を、1800年頃に長崎の元阿蘭陀稽古通詞であった志筑忠雄が訳出した。その際、あまりに論文の題名が長いことから、翻訳本文中の適当な語を捜し、『鎖国論』と題した[7][注 5]。この「鎖国」はその際に新造された語だが、本は出版されず写本として一部に伝わっただけで、「鎖国」という語も広まらなかった。そのため、いわゆる「鎖国令」という用語は、明治以降の研究者による講学上の名称で、実際にそのような名称の禁令が江戸時代に発せられたことはなかった。 しかし、鎖国論は転写され、写本というかたちで一部の知識階層と一部の幕閣に浸透していき、その結果、写本が40種も作られた[8]。なお、国学者の平田篤胤が『鎖国論』を入手して『古道大意』などの著作に引用されたこと、幕末に黒沢翁満が『鎖国論』を『異人恐怖伝』に改題して自らの攘夷論を示した『刻異人恐怖伝論』(1850)を加える形で刊行されるなど、『鎖国論』そのものの社会に対する影響は小さくなかったとする見方もある[9]。 実際に「鎖国」という用語が幕閣の間で初めて使われたのは、1853年で、本格的に定着していくのは1858年以降とされている[10]。さらに一般に普及していったのは明治時代以降である[7]。したがって、「鎖国」という用語が広く使われるようになったのは明治以降で、近年では制度としての「鎖国」はなかったとする見方が主流である[11]。 欧米では日本の外交政策については、ハーマン・メルヴィルの『白鯨(Moby-Dick)』(1851)で「double-bolted」(当時の玄関ドアなどの上下にそれぞれ取り付けられた様式で、天地スライド錠を締めている)、「locked Japan」(鍵のかけられた日本)との言及があるように、「鎖国」として認識されていた。このため、江戸時代以外の時代の孤立外交も「鎖国」の名で呼ばれることになった。そのため、近年歴史学者の間では「鎖国」ではなく、他の東北アジア諸国でも見られた「海禁」に改めようとする動きがある。また、近年の教科書においては、鎖国の前に「いわゆる」と付け加える、鍵括弧つきで「鎖国」と書く、などの表現も多い。 なお、江戸時代には「鎖国」という言葉は用いられていなかったことを根拠に「鎖国」の存在を否定する意見が一部に見られるが、藩や天領といった言葉も鎖国と同様に明治以降に定着した公称であるため、誤りである[12]。 経過[編集] 「鎖国」完成までの歴史[編集] 「鎖国」体制は、第2代将軍秀忠の治世に始まり、第3代将軍家光の治世に完成した。 1612年(慶長17年)幕領に禁教令 1616年(元和2年)明朝以外の船の入港を長崎・平戸に限定、家康による関東の西洋人居住許可を否定。 1617年(元和3年)堺において外国人の鉄砲等の武器購入が禁止。 1618年(元和4年)イギリス・オランダの輸入鉛購入先は幕府のみとなる。 1620年(元和6年)平山常陳事件。イギリス・オランダが協力してポルトガルの交易を妨害し、元和の大殉教に繋がる。 1621年(元和7年)日本人のルソン渡航禁止。イギリス・オランダに対して武器・人員の搬出と近海の海賊行為禁止を命じる。 1623年(元和9年)イギリス、業績不振のため平戸商館を閉鎖。 1624年(寛永元年)スペインとの国交を断絶、来航を禁止。 1628年(寛永5年)タイオワン事件の影響で、オランダとの交易が4年間途絶える。 1631年(寛永8年)奉書船制度の開始。朱印船に朱印状以外に老中の奉書が必要となった。 1633年(寛永10年)「第1次鎖国令」。奉書船以外の渡航を禁じる。また、海外に5年以上居留する日本人の帰国を禁じた。 1634年(寛永11年)「第2次鎖国令」。第1次鎖国令の再通達。長崎に出島の建設を開始。 1635年(寛永12年)「第3次鎖国令」。中国・オランダなど外国船の入港を長崎のみに限定。東南アジア方面への日本人の渡航及び日本人の帰国を禁じた[13]。 1636年(寛永13年)「第4次鎖国令」。貿易に関係のないポルトガル人とその妻子(日本人との混血児含む)287人をマカオへ追放、残りのポルトガル人を出島に移す。 1637年(寛永14年)〜1638年(寛永15年)の寛永年間の島原•天草の乱。幕府に武器弾薬をオランダが援助した。 1639年(寛永16年)「第5次鎖国令」。ポルトガル船の入港を禁止。それに先立ち幕府はポルトガルに代わりオランダが必需品を提供できるかを確認している[14]。 1640年(寛永17年)マカオから通商再開依頼のためポルトガル船来航。徳川幕府、使者61名を処刑。 1641年(寛永18年)オランダ商館を平戸から出島に移す。 1643年(寛永20年)ブレスケンス号事件。オランダ船は日本中どこに入港しても良いとの徳川家康の朱印状が否定される。 1644年(正保元年)中国にて明が滅亡し、満州の清が李自成の順を撃破して中国本土に進出。明再興を目指す勢力が日本に支援を求める(日本乞師)が、徳川幕府は拒絶を続けた。 1647年(正保4年)ポルトガル船2隻、国交回復依頼に来航。徳川幕府は再びこれを拒否。以後、ポルトガル船の来航が絶える。 1673年(延宝元年)リターン号事件。イギリスとの交易の再開を拒否。以降100年以上、オランダ以外のヨーロッパ船の来航が途絶える。 「鎖国」中の正規貿易(四口) と密貿易[編集] 「鎖国」政策の下、その例外として、外国に向けてあけられた4つの窓口を、現代になってから「四口」と呼ぶことがある(「四口」という語は1980年頃に荒野泰典が使い始めた。)[15]。 松前口:対山丹人と間接的な対清朝中国:松前藩・白主会所(直轄地)経由 松前藩の松前氏は来航する山丹人と間接的に交易し蝦夷錦などの大陸産品を入手してきた。江戸時代に入っても、その権限が引き続き認められ、蝦夷(アイヌ)が交易を中継ぎする役割を担った。第一次幕領期以降、蝦夷地は幕府(箱館奉行)の直轄地として、幕府の管理で貿易が行われた。 長崎口:対オランダと対清朝中国:長崎会所(直轄地)経由 長崎は幕府(長崎奉行)の直轄地として、幕府の管理で貿易が行われた。 対馬口:対李氏朝鮮:対馬藩経由 対馬藩の宗氏は中世から対朝鮮の外交、貿易の中継ぎを担ってきた。江戸時代に入っても、対馬藩にはその権限が引き続き認められ(釜山倭館における交易)、幕府の対朝鮮外交を中継ぎする役割を担った。 薩摩口(琉球口):対琉球王国:薩摩藩経由 薩摩藩が琉球王国に侵攻、支配したことで、琉球を通じての貿易が認められた。 「鎖国」実施以前から、幕府は貿易の管理を試みていた。1604年には糸割符制度を導入し、生糸の価格統制を行った。糸割符は1655年に廃止され、長崎では相対売買仕方による一種の自由貿易が認められて貿易量は増大したが、1672年に貨物市法を制定して金銀流出の抑制を図り、さらに1685年には定高貿易法により、金・銀による貿易決済の年間取引額を、清国船は年間銀6000貫目・オランダ船は年間銀3000貫目に限定した。のちに、これを超える積荷については、銅・俵物・諸色との物々交換による決済(代物替)を条件に交易を許すようになったが、1715年の海舶互市新例により代物替が原則とされた。また、定高は1742年と1790年の2回にわたり引き下げられたため、代物替による交易が中心となっていった[16]。 いわゆる「鎖国」政策は、徳川幕府の法令の中では徹底された部類ではあったが、特例として認められていた松前藩、対馬藩や薩摩藩では、徳川幕府の許容以上の額を密貿易(抜け荷)として行い、それ以外の領内を大洋に接する諸藩も密貿易をたびたび行っていた。これに対して、新井白石や徳川吉宗ら歴代の幕府首脳はこうした動きにたびたび禁令を発して取締りを強めてきたが、財政難に悩む諸藩による密貿易は続けられていた。中には、石見浜田藩のように、藩ぐるみで密貿易に関わった上に、自藩の船団を仕立てて東南アジアにまで派遣していた例もあった(竹島事件)。 オランダ風説書[編集] 「鎖国」中も幕府は唐船風説書やオランダ風説書を通じて海外の情報を受信していた。1840年のアヘン戦争発生をきっかけに、オランダのバタヴィヤ政庁はイギリス系新聞を基にした別段風説書を毎年提出するようになった。別段風説書ではジェームズ・ビドルやマシュー・ペリーの来航予告のほか、海底ケーブル敷設といった情報も伝えていた。 「開国」までの動きと「鎖国」の終焉[編集] 日本側が記録したレザノフの船と、「手下の役人」と形容された武装兵 18世紀後半から19世紀中頃にかけて、ロシア帝国、イギリス、フランス、アメリカ合衆国などの艦船が日本に来航し、交渉を行ったが、その多くは拒否された。しかし、1853年7月8日には、浦賀へアメリカのマシュー・ペリー率いる黒船が来航し、翌1854年3月31日には、日米和親条約が締結され、「開国」に至った。その後、日米修好通商条約(1858年)を初めとする不平等条約が続々と締結され、鎖国体制が崩壊した。そして、鎖国体制の崩壊は徳川幕府の命運が尽きたことをも意味していた。ペリーの来日からわずか14年で、江戸幕府は大政奉還によって滅亡したのである。 1778年(安永7年)、ヤクーツクの商人パベル・レベデフ=ラストチキンがアッケシ場所に来